DEVELOPMENT
開発・申請業務
土地開発業務
地質や周辺環境などの条件、建物の用途などをふまえ、山林、農地、荒地などを住宅地、工業団地、商業施設として利用するために、区画形質の変更(切土・盛土・整地)やインフラ整備を法規に遵守し行います。
各種申請業務
建築基準法第6条、第6条の2、第6条の3に基づき、建築物を建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができません。
そのため、申請の代理者となって申請手続きを行います。
また、その他用途変更・建設許可や道路使用許可などの行政手続きや建築物に関する調査鑑定なども行います。
プロによる一貫したフロー
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土地調査
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開発申請
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土地開発
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行政申請
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建築
